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海洋散骨と規制について詳しく解説します

海洋散骨は、近年人気が高まっている供養の方法ですが、法律や環境保護の観点から一定のルールや規制があります。
違法にならないための基準や、地域ごとのルール、環境への配慮について詳しく解説します。

海洋散骨の法律と基本ルール

日本における海洋散骨の法律

現在、日本には「海洋散骨を直接規制する法律」はありません。しかし、遺骨遺棄罪(刑法190条) に抵触しないように、適切な方法で行う必要があります。

  • 刑法第190条(遺骨遺棄罪)

    「死体、遺骨、遺髪または棺を損壊、遺棄した者は3年以下の懲役に処する。」

この法律では、「遺骨を不適切に捨てる行為」 が犯罪とみなされます。しかし、「供養の意思をもって散骨する場合は遺棄には当たらない」 という解釈が確立されています。

環境省のガイドライン

環境省は、海洋散骨の際に守るべきルールをガイドラインとして発表しています。法的拘束力はありませんが、社会的マナーとして守るべき重要なポイントです。

 環境省の主な指針

  •  散骨は供養の意図をもって行うこと(遺棄とみなされないようにする)
  • 遺骨は粉状(2mm以下)にすること(そのままの形で撒かない)
  • 海岸や港から離れた沖合(3km以上)で行うこと
  • 漁業や観光に影響を与えない場所を選ぶこと
  • 環境に配慮し、プラスチックなどのゴミを海に流さないこと

海洋散骨の地域ごとの規制

海洋散骨は、法律では禁止されていませんが、地域ごとに独自のルールや制限があります。

東京湾(東京・千葉・神奈川)

  • 散骨は沖合5km以上で行うのが一般的

  • 東京湾内の一部地域では、環境保護のため散骨を制限している場合がある

  • 神奈川県三浦半島沖や千葉県房総沖が主な散骨ポイント

大阪湾(大阪・兵庫・和歌山)

  • 大阪湾は漁業活動が盛んなため、散骨エリアが限られる

  • 淡路島周辺や紀伊水道沖が散骨ポイントとして人気

瀬戸内海エリア

  • 瀬戸内海は「瀬戸内海環境保全特別措置法」の対象地域

  • 一部の海域では、環境保護の観点から散骨が制限される場合あり

沖縄エリア

  • 沖縄の美しい海を守るため、環境保護団体が規制を求めることも

  • 地元自治体に事前確認が必要

海洋散骨を計画する際は、地元自治体や海上保安庁の指針を確認することが重要!

海洋散骨に関する注意点

禁止・制限されている行為

  •  海岸や港、浅瀬での散骨(海水浴場や漁業地域ではマナー違反)
  • 骨をそのままの形で撒く(必ず粉状にする)
  •  環境に負荷をかける行為(プラスチック花・造花・お供え物を流す)
  •  無許可で商業散骨を行う(業者は国の許可を得る必要がある)

海洋散骨を適法かつ適切に行う方法

自分で散骨する場合

  • 自分で船を借りる場合は、ルールをしっかり守ることが重要

  • 海上保安庁に事前相談すると安心

専門業者に依頼する場合

  • 法規制やマナーを守っている**「散骨専門業者」に依頼すると安心**

  • 業者を選ぶ際は、以下の点を確認する
    ▪️ 適法な手続きで行っているか
    ▪️遺骨を粉骨処理してくれるか
    ▪️散骨証明書を発行してくれるか

まとめ

  • 日本には海洋散骨を禁止する法律はないが、刑法190条(遺骨遺棄罪)に抵触しないように適切に行う必要がある。
  • 環境省のガイドラインに従い、沖合3km以上・遺骨は粉状 にすることが推奨される。
  • 地域ごとに規制が異なり、特に漁業区域・海水浴場・環境保護区域では注意が必要。
  • 自分で散骨する場合は海上保安庁や自治体に相談し、法的・環境的に問題がないか確認する。
  • 専門業者に依頼すると、適切な手続きで安全に海洋散骨を行うことができる。

海洋散骨を計画する際は、法律や環境に配慮し、適切な方法で供養を行いましょう!