キリスト教 海洋散骨葬|神奈川 湘南 葉山マリーナ出港(貸切のみ)

祈りと賛美に満たされて
キリスト教式 海洋散骨葬

海と船が大好きな
キリスト教牧師によって始まりました。

キリスト教海洋散骨は、ご自身やご遺族の意思により「キリスト教式で散骨したい」と希望される方のために、海と船が大好きなキリスト教牧師によって始まりました。
小型船舶1級免許をもっている牧師が海洋散骨葬を執り行います。
海洋散骨なら、お墓の費用や管理の問題などで子孫に負担をかけることはありません。
クリスチャンの明るい葬送の様子は、きっと参加された方々への良いお証となることでしょう。

キリスト教の海洋散骨葬

キリスト教 海洋散骨葬
未信者もOK

富士山を眺めながら、綺麗な海水の相模湾沖で執り行う

富士山を臨む相模湾沖
水の綺麗な沖で散骨

牧師が船長

牧師が船長
心からの祈りを捧げます

港の会場で式典を行ってから海洋へ

お別れ式典含む
会場利用料は料金に含みます

船を貸し切り

船を貸し切り
合同・乗合なし

参加者への福音宣教

福音宣教として
参列者への証として

2種類の海洋散骨プラン

貸切チャーター船利用

7名様まで乗船可能
132,000円

料金に含まれるもの:
会場費/式典料/船チャーター代一式/散骨証明書

※2023年10月現在


代行散骨

ご乗船はできません
68,000円

料金に含まれるもの:
船チャーター代一式/お花/散骨証明書

※2023年10月現在

上記以外の費用
  • 消費税は、いただいておりません。
  • ご遺骨の粉末化は、業者を紹介致します。(別途実費約2万円程度)
    水溶性の紙による包装、骨壷の廃棄が含まれます。作業には10日ほどかかります。
  • ご遺骨を直接「ゆうパック」で業者に送り、代金は直接業者にお支払いください。
  • キャンセルの場合、3日前より船のチャーターキャンセル料がかかります。
    但し、悪天候によりマリーナが出航禁止とした場合はかかりません。

お申し込みから当日の流れ

① ウェブサイトよりお申し込み下さい。

② 料金のお振込み(三菱UFJ銀行、あおぞらGMOネット銀行)

③ 船のチャーター (お振込確認後、日程を打合せしながら手配致します)

④ 粉末化業者にご遺骨の発送 (作業に10日ほどかかります)

⑤ 散骨葬実施前の確認連絡 (悪天候と予想された時には延期されます)

⑤ 当日、粉末化され水溶性の紙袋に入ったご遺骨を持参し、現地にお越し下さい。
(電車でお越しの方は、JR逗子駅までの送迎可能です)

⑦ 海洋散骨葬後、海洋散骨証明書をお渡しいたします。

 

出航する港・式典会場

葉山マリーナから出港

出航港:葉山マリーナ

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内50−2
・京急線新逗子駅(南口)から:2番バスのりば 葉山一色(海岸廻り)行き→『葉山マリーナ』下車
・JR逗子駅(東口)から:3番バスのりば 葉山一色(海岸廻り)行き→『葉山マリーナ』下車

電車でお越しの方は、JR逗子駅までの送迎が可能です。

周辺斎場を手配

式典会場:葉山港の会堂

貸切チャーター船利用のプランでは、式典を行ってから海洋へ出ます。(会場利用料は料金に含まれます)

 

牧師・代表

代表 榊 哲夫

榊 哲夫

Tetsuo Sakaki

キリスト教牧師(新百合ヶ丘聖書フォーラム代表、横浜あざみ野聖書フォーラム代表)
エクレシアサポート株式会社代表(クリスチャン共同墓地の運営管理)
小型船舶1級免許(海洋散骨葬の司式と船長)
キリスト教式葬儀司式、納骨式司式、病床洗礼など経験豊富
色々な場で相談を受けるようになり、様々な事例に対応するうち、終活カウンセラーとしての活動が始まりました。

その他

  • ・未信者、キリスト教以外の方も承ります。
  • ・ご希望により江ノ島、城ヶ島あたりの海洋クルーズをサービス致します。
  • ・環境を守るため、献花ご希望の方は「花びらだけ」をご用意ください。
  • ・服装は喪服でなく、普段着で致しましょう。
  • ・後日(記念日)の、メモリアルクルージングも承ります。
  • ・クリスチャン共同墓地「園の墓」に名前を彫刻し、証を残すことも承ります。
  • ・晴天でも風が強い日は波が立ち出航禁止となりますのでご了承ください。
  • ・夏や暖かい季節の土日祝日は、船のチャーターが難しいことをご了承ください。
節度を持って行われる散骨は違法ではありません。

墓理法において、焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならないと規定しておりますが、1991年に管轄の厚生省は、「墓理法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」旨の見解を発表しました。
また法務省も刑法190条について、「葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」旨の見解を発表しました。