人気の海洋散骨(海への遺灰の散布)ですが、許可が必要なのでしょうか?
海洋散骨に特定の許可は不要!
日本では、海洋散骨に関する明確な法律や許可制度はありません。
しかし、節度を持って行えば違法ではないとされています。
そのため、特定の許可は不要ですが、以下の点に注意する必要があります。
守るべきルール

海洋散骨を行う際には、以下のルールを守ることが推奨されています。
① 節度ある方法で行う(刑法190条「遺骨遺棄罪」に抵触しないように)
- 骨をそのまま撒かず、粉末化(パウダー状)する
遺骨をそのまま撒くと、法律上の「遺棄」にあたる可能性があるため、2mm以下の粉末にすることが一般的です。 - 遺骨が海面に浮かないようにする
水溶性の袋に入れて散布することもあります。
② 周囲への配慮(環境省のガイドライン)
- 海水浴場・漁場・港の近くでは行わない
人が多く集まる場所や漁業関係者がいる場所ではトラブルになる可能性があります。 - 陸地から十分離れた沖合(目安として3海里=約5.5km以上沖)で行う
一般的に、専門業者もこの基準に沿って散骨しています。 - 遺灰の散布後に献花やお供え物を海に投げ入れない
自然環境への配慮から、花びらを撒く程度が望ましいとされています。
③ 関係者や家族の同意を得る
- 散骨する際には、親族間で十分な合意を得ることが大切です。
- 遺族間のトラブルを避けるため、散骨の意思を生前に書面で残すことも推奨されます。
3. 海洋散骨の方法
海洋散骨を行うには、以下の方法があります。
① 自分で船を手配して行う
- 自家用船やレンタル船を使って沖合に出て散骨することも可能ですが、航行ルールを守る必要があります。
- 港湾管理者や漁業関係者とのトラブルを避けるため、事前に確認しておくことが重要です。
② 海洋散骨の専門業者に依頼する
- 専門業者に依頼すると、適切なルールに従って散骨してもらえます。
- 相場は 5万~30万円程度(合同散骨・個別散骨・代理散骨などで価格が異なる)。
- 散骨証明書を発行してくれる業者もあります。
4. 事前に確認すべき点
- 自治体の条例を確認(一部の地域では独自の規制がある可能性あり)
- 海上保安庁や漁業関係者に相談(特定の海域での散骨が問題にならないか)
- 葬祭業者に相談(散骨プランを扱っている業者も多い)
まとめ
🔹 海洋散骨に特別な許可は不要だが、節度を守ることが重要
🔹 遺骨は粉末化し、適切な沖合で散骨する
🔹 自治体や関係者の迷惑にならないように配慮する
🔹 不安な場合は専門業者に依頼すると安心
海洋散骨には、特別な許可は不要でした。
ただ、散骨を検討されている場合は、専門業者や自治体に相談し、トラブルを避けながら適切に行うようにしましょう。