海洋散骨(かいようさんこつ)は、亡くなった方の遺骨を海に撒く葬送方法のひとつで、「自然葬」の一種です。
近年、自然志向や墓の維持管理の負担を避けたいという理由で注目されています。ただし、自由にできるわけではなく、いくつかのルールやマナーを守る必要があります。
今回は「海洋散骨のルール」について、初心者向けにわかりやすく詳しく解説します。
◎この記事でわかること◎
- 海洋散骨について
- 海洋散骨のルールとマナー
- 散骨を行う方法(3種類)
- 注意すべき点
- 海洋散骨の手順
- 海洋散骨が向いている人の例
海洋散骨とは

海や川などに故人の遺骨を撒く葬送の方法です。
特に海に撒く場合を「海洋散骨」と呼び、墓地に埋葬する代わりに自然へ還るという考えに基づいています。
海洋散骨のルールとマナー
法律上のポイント
違法ではない:日本では「散骨は節度を持って行う限り違法ではない」とされています(1991年、法務省の見解)。
刑法190条の「死体遺棄罪」には当たらない:ただし「節度を持って」行う必要があります。
守るべき基本ルール
粉骨(ふんこつ)処理をすること
遺骨をそのまま撒くことはNG。
粉状(2mm以下)にする必要があります。専門業者が対応します。
海岸近くや人の多い場所では行わない
港、漁場、海水浴場、養殖場の近くなどは禁止・または避けるべきです。
一般的には「岸から3海里(約5.5km)以上沖合」が目安です。
散骨の日時・場所を事前に計画・報告
一部自治体では事前連絡を求めているところもあります(任意の場合が多い)。
海上保安庁や関係機関に通報するケースも。
ゴミを出さない
花を撒く場合は自然に還る花びらのみにし、ラッピング材や茎・リボンは持ち帰る。
飲み物や酒などを撒くのもNGです(海洋汚染防止の観点から)。
散骨を行う3つの方法

専門業者に依頼する(主流)
- クルーザーをチャーターし、海上で遺族が散骨。
- 相場:10万〜30万円(人数・船のタイプで変動)
合同散骨(他の家族と一緒に行う)
個別の船を使わず、費用が抑えられる。
相場:5万〜15万円
代理散骨(遺族は同行せず業者が代行)
- 船に乗れない方や高齢の遺族向け。
- 相場:3万〜10万円
また、乗船者がいる場合は旅客運送業の許可(海上運送法)が必要になります。
個人が不特定多数を乗せるのは違法となる可能性があります。
注意すべき点
遺族全員の同意を得ること
事前に宗教的・慣習的なことを確認
散骨証明書の発行(業者によっては対応)
船酔い対策が必要な場合もあり
海洋散骨の手順
遺族で話し合う
散骨希望の理由を明確にする
業者を選定(見積・対応エリアを比較)
粉骨の準備
散骨の日程・海域を調整
当日:持ち物、服装、心構えの確認
海洋散骨が向いている人の例
お墓の継承者がいない方
自然に還りたいという故人の希望がある
宗教的なこだわりがない
遺骨を手元に残したくない方
まとめ
ここまで海洋散骨のルールについて説明してきました。
海洋散骨を検討中の方は参考にしてください。