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海洋散骨、海洋葬のことが全部わかる

【海洋散骨と改葬許可】お墓から散骨するには役所の手続きが必要?

近年、「お墓じまい」や「自然葬」の一環として、既存の墓地から遺骨を取り出し、海へ還す「海洋散骨」が選ばれるケースが増えています。

そこで気になるのが、「改葬許可は必要なのか?」という点。
本記事では、海洋散骨における改葬許可申請の必要性や手続き方法について、丁寧に解説します。

◎この記事でわかること◎

  • 改葬とは?
  • 海洋散骨でも改葬許可が必要になるケースとは?
  • 改葬許可申請の流れと必要書類
  • 注意点とトラブル回避のポイント
  • 実際にあったご相談事例

「改葬」とは?基本的な定義を知っておこう

改葬(かいそう)とは、墓地・納骨堂などに埋葬(収蔵)されている遺骨を、別の場所に移すことを指します。

法的には「墓地、埋葬等に関する法律(第2条・第5条)」に基づき、埋葬された遺骨を他へ移す場合は「改葬許可証」が必要です。

海洋散骨でも改葬許可が必要になるケースとは?

改葬許可が「必要」な場合

次のようなケースでは、改葬許可の申請が必要です

  • 墓地や納骨堂に埋葬(または収蔵)されていた遺骨を散骨する場合

  • 菩提寺の管理する墓から遺骨を取り出す場合

  • 公営・民間霊園の永代供養墓から取り出す場合

この場合、現在遺骨がある墓地の管理者に申請し、「改葬許可証」を役所で発行してもらう必要があります。

改葬許可が「不要」な場合

  • 自宅に安置している遺骨を散骨する場合(未埋葬であれば改葬扱いになりません)

  • 火葬後に納骨していなかった遺骨を散骨する場合

改葬許可申請の流れと必要書類

申請先

  • 現在遺骨が埋葬されている墓地の所在地を管轄する市区町村役場

必要書類(例)

書類名内容
改葬許可申請書遺骨1体ごとに1枚提出
現墓地の管理者の埋葬証明書埋葬済であることの証明
受入証明書(通常は必要だが…)※海洋散骨は「墓地」ではないため、原則不要

※受入先が「墓地」ではないため、受入証明書が不要になるケースが多く、自治体によって対応が異なります。

注意点とトラブル回避のポイント

自治体によって判断が異なる

海洋散骨は法律上「墓地」ではないため、受入証明書が不要とされる自治体もあれば、書面を求められる自治体もあります。

→ 事前に、必ず役所または墓地管理者に確認しましょう。

寺院・墓地の了承が必要

  • 寺院墓地や霊園では、住職や管理者の同意が必要な場合があります。

  • 改葬に伴う「離檀料」や書類発行手数料が発生することも。

遺族間のトラブルに注意

  • 改葬・散骨は家族全員の同意を得たうえで進めることが望ましいです。

  • とくにお墓を管理している親族がいる場合は慎重に話し合いを。

実際にあったご相談事例

  • 「母のお墓を墓じまいして、散骨にしたい。改葬許可の書き方がわからない」
    → 書類の書き方をサポートし、自治体提出まで同行した例も。

  • 「お寺から『受入証明がないなら許可できない』と言われた」
    → 散骨業者が“供養先の受入証明”として協力文書を発行し対応。

よくある質問

自宅保管の遺骨なら、改葬許可はいりませんか?
→ はい、埋葬されていない場合は改葬扱いにならず、許可不要です。

改葬許可が下りるまでにどのくらいかかりますか?
→ 通常は1週間〜2週間程度。自治体によって異なります。

改葬許可なしで散骨すると違法ですか?
→ 埋葬地から無許可で遺骨を取り出すと、法令違反になる可能性があります。

まとめ

項目ポイント
改葬許可が必要か?埋葬済の遺骨を散骨する場合は「必要」
手続きの流れ①管理者の証明 → ②役所で申請 → ③改葬許可証取得
散骨後の届け出は?通常は不要だが、希望者は業者に報告書提出依頼も可能
注意点自治体ごとの運用差があるため、事前確認が重要
 
「改葬許可の申請が不安」「散骨を検討しているが進め方がわからない」など、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。