近年、自然志向やお墓の継承問題から「海洋散骨」を選ぶ方が増えています。しかし、同時に「海洋散骨は違法なのでは?」「勝手に海に遺骨をまいてよいのか」といった不安を抱く方も多いでしょう。この記事では、日本における海洋散骨の法的な位置づけや注意点を、分かりやすく解説します。
◎この記事でわかること◎
- 海洋散骨は違法なのか?
- 海洋散骨が認められる条件
- 違法になるケースは?
- 安心して海洋散骨を行うためには
海洋散骨は違法なのか?
結論から言えば、海洋散骨は違法ではありません。
ただし、法律で明確に「海洋散骨」を規定している条文は存在せず、「節度をもって行うこと」が前提とされています。厚生労働省は1991年に「葬送のための祭祀であると認められる限り、節度を持って行われる散骨については問題ない」との見解を示しています。
関連する法律と解釈
日本では墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、遺骨は墓地以外に埋葬できません。
ただし、「散骨」は「埋葬」ではなく、「葬送の自由」に基づく行為と考えられ、適切に行われる限り違法ではないとされています。
続いて、海洋散骨を行う上での注意点を見ていきましょう。
■適法に海洋散骨を行う際の注意
節度をもった形で行う
明確な法律の規定はないものの、「遺骨を粉状にする(粉骨)」など、節度をもった形で行うことが求められています。
公共の迷惑にならないように配慮する
遺骨をそのまま海に流すのではなく、事前に粉骨し、環境への影響を考慮した形で行うことが推奨されています。
海水浴場や漁業区域など、人の活動が多い場所を避ける必要があります。
地方自治体の条例に注意する
一部の自治体では、散骨に関する独自のルールを定めている場合があります。事前に自治体に規定やルールを確認することが重要です。
続いて、海洋散骨が違法になるケースを解説します。
海洋散骨が認められる条件
沖合の海域で行うこと
一般的には陸地から2〜3海里(約3〜5km)以上離れた沖合が目安。
遺骨を粉末化すること
遺骨をそのままの形で撒くのはトラブルの原因となります。粉骨(2mm以下のパウダー状)が推奨されます。
漁業や航路の妨げにならない場所を選ぶこと
漁場や観光地の近くは避ける必要があります。
節度をもって執り行うこと
遺骨を大量に投棄する、観光客の前で行う、といった行為はマナー違反です。
違法になるケースは?
・遺骨をそのままの状態で海に流す(粉骨せずに散布)
明確な法律の規定はありませんが、遺骨を粉骨せずに海に流すと違法になります。
・遺棄目的で行う
遺棄目的(葬送の意図がない場合は「遺骨遺棄罪」に問われる可能性がある)で行うことは違法になります。
・悪影響を及ぼす場所で行う
漁業や観光に影響を及ぼす場所で散骨を行うと違法になります。
安心して海洋散骨を行うためには
専門業者に依頼する
海洋散骨専門の業者は、法的ルールやマナーに基づいて安全に実施してくれます。
事前に家族とよく話し合う
後々のトラブル防止のため、親族全員の合意を得ることが大切です。
散骨証明書を発行してもらう
将来的に相続や供養の際に、証明として役立つことがあります。
まとめ
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海洋散骨は「違法」ではなく、法的に認められています。
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ただし、節度を守らなければトラブルや違法とみなされる可能性があるため注意が必要です。
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安心して行うためには、専門業者に依頼し、家族と十分に話し合ったうえで実施することをおすすめします。
海洋散骨は故人の意思を尊重し、自然に還る新しい供養の形です。正しい知識を持って行えば、違法性を心配せずに心穏やかに送り出すことができるでしょう。