【結論】海洋散骨は違法ではありませんが、適切な方法で行う必要があります。
日本で海洋散骨は違法ではありません。その理由を解説していきます。
理由:海洋散骨は日本における法律で適法
日本では墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、遺骨は墓地以外に埋葬できません。ただし、「散骨」は「埋葬」ではなく、「葬送の自由」に基づく行為と考えられ、適切に行われる限り違法ではないとされています。
続いて、海洋散骨を行う上での注意点を見ていきましょう。
■適法に海洋散骨を行う際の注意
①節度をもった形で行う
明確な法律の規定はないものの、「遺骨を粉状にする(粉骨)」など、節度をもった形で行うことが求められています。
②公共の迷惑にならないように配慮する
遺骨をそのまま海に流すのではなく、事前に粉骨し、環境への影響を考慮した形で行うことが推奨されています。
海水浴場や漁業区域など、人の活動が多い場所を避ける必要があります。
③地方自治体の条例に注意する
一部の自治体では、散骨に関する独自のルールを定めている場合があります。事前に自治体に規定やルールを確認することが重要です。
続いて、海洋散骨が違法になるケースを解説します。
■違法になるケース
・遺骨をそのままの状態で海に流す(粉骨せずに散布)
明確な法律の規定はありませんが、遺骨を粉骨せずに海に流すと違法になります。
・遺棄目的で行う
遺棄目的(葬送の意図がない場合は「遺骨遺棄罪」に問われる可能性がある)で行うことは違法になります。
・悪影響を及ぼす場所で行う
漁業や観光に影響を及ぼす場所で散骨を行うと違法になります。
専門の散骨業者に依頼すると安心
適切な方法で行えば、海洋散骨は違法ではありません。 しかし、遺骨の扱いには節度が求められ、環境や周囲への配慮が必要です。心配な場合は、専門の散骨業者に依頼すると安心です。