海洋散骨を行う際には、法律や手続き上、いくつかの書類が必要になります。これらの書類は、散骨を適切に実施し、トラブルを防ぐために重要です。以下、必要な書類の種類や手続きの詳細について解説します。
基本的に必要な書類

海洋散骨を行うために、最低限準備すべき書類は次の通りです。
火葬許可証(または埋葬許可証)
遺骨が火葬されたことを証明する公的な書類。
通常、火葬後に火葬場から発行される。
海洋散骨を業者に依頼する場合は、原本またはコピーの提出が求められることが多い。
火葬許可証の取得方法
亡くなった方の死亡届を役所に提出すると、「火葬許可証」が発行される。
火葬後に火葬場で「火葬済」の証印が押される。
散骨時にこの証明書を使用する。
遺族の同意書
遺族が海洋散骨に同意していることを証明する書類。
業者によっては、「喪主(施主)」だけでなく、親族の複数名の同意書を求める場合もある。
書式は業者が用意することが多いが、家族で行う場合は自作も可能。
遺族間のトラブル防止のために重要!
散骨後に「親族の一部が反対していた」などの問題が発生しないよう、あらかじめ合意を取っておくことが大切。
散骨申請書(業者利用の場合)
業者に依頼する際に提出する申請書。
遺族の情報、故人の情報、散骨希望日などを記載。
業者によって書式が異なるため、申し込み時に確認が必要。
記載項目の例
施主(喪主)の氏名・連絡先
故人の氏名・死亡年月日
火葬許可証の有無
散骨希望日・希望海域
状況に応じて必要な書類
場合によっては、以下の書類も求められることがあります。
粉骨証明書(粉骨業者を利用した場合)
海洋散骨では、遺骨を2mm以下の粉末状にするのが一般的。
粉骨を専門業者に依頼した場合、「粉骨証明書」が発行されることがある。
業者によっては、この証明書の提出を求めることがある。
自分で粉骨する場合は?
日本では遺族が自分で遺骨を粉骨することも可能(法律上の制限なし)。
ただし、適切な方法で粉骨し、近隣トラブルを避けるため、業者に依頼するのが一般的。
船舶利用許可(自家用船で散骨する場合)
自家用船を使用して海洋散骨を行う場合、海上保安庁や港湾管理者に許可が必要になることがある。
法的には特定の許可は不要だが、周辺の漁協や関係機関に事前相談するとトラブルを避けられる。
散骨証明書(業者が発行)
散骨を業者に依頼した場合、業者が発行する証明書。
「〇年〇月〇日、〇〇海域にて散骨を実施」といった内容が記載される。
遺族が後日、故人を偲ぶために役立つ。
海洋散骨に関する手続きの流れ(業者利用の場合)
業者に問い合わせ・相談
散骨の流れ、費用、必要書類を確認。
必要書類の準備
火葬許可証、遺族同意書、粉骨証明書(必要に応じて)を用意。
業者と契約・申請書提出
散骨申請書を提出し、日程を決定。
粉骨処理(必要な場合)
業者に依頼、または自分で粉骨を行う。
散骨の実施
予約した日に船に乗り、海洋散骨を行う。
散骨証明書の発行(業者による)
後日、散骨証明書を受け取る。
ワンポイントアドバイス
書類の準備は早めに!
→ 火葬許可証を紛失すると再発行に時間がかかるため、早めに確認。家族間の合意を事前に得る!
→ 後々のトラブルを防ぐため、書面での同意をしっかり取る。業者のサポートを活用する!
→ 手続きが不安な場合は、経験豊富な業者に相談するとスムーズ。
まとめ
▪️ 必須の書類
☑ 火葬許可証(または埋葬許可証)
☑ 遺族の同意書
☑ 散骨申請書(業者利用時)
▪️ 状況に応じて必要な書類
☑ 粉骨証明書(粉骨業者利用時)
☑ 船舶利用許可(自家用船で散骨する場合)
☑ 散骨証明書(業者が発行)
海洋散骨は自由な形で故人を見送ることができる方法ですが、適切な書類を用意し、ルールを守ることが大切です。