海洋散骨を行う際に「埋葬許可証」が必要なのかどうか、不安に思う人も多いでしょう。結論から言うと、海洋散骨には「埋葬許可証」自体は不要ですが、遺骨の扱いには注意が必要です。
本記事では、埋葬許可証の役割・必要な手続き・海洋散骨に関連する書類について詳しく解説します。
埋葬許可証とは?

埋葬許可証は、火葬や埋葬を行うために必要な公的な書類です。通常、役所から発行され、以下の手続きに使われます。
- お墓に埋葬する場合
- 納骨堂に納める場合
この許可証がなければ、遺骨を墓地や納骨堂に納めることはできません。
海洋散骨に埋葬許可証は必要か?
海洋散骨の場合、埋葬許可証は不要
海洋散骨は、日本の法律上「埋葬」ではなく「散骨(葬送の一形態)」とみなされるため、埋葬許可証を提出する必要はありません。
ただし、火葬許可証は重要!
埋葬許可証自体は不要ですが、遺骨の正当性を証明するために、火葬許可証や火葬済みの証明書を保管しておくことをおすすめします。
なぜか?
散骨を業者に依頼する場合、火葬許可証のコピーが求められることがある
万が一、警察などに確認された場合に遺骨の正当性を証明できる
遺骨を分骨したり、手元供養する際に必要になることがある
海洋散骨に関連する手続き・必要書類
個人で散骨する場合
必須の書類は特にありませんが、以下のものを保管しておくのが望ましいです。
- 火葬許可証(または火葬済証明書)(火葬場で発行される)
- 散骨した場所の記録(GPSなど)(後で供養の参考にするため)
追加で準備すると良いもの
遺族の同意書(親族間のトラブルを避けるため)
散骨証明書(業者を利用した場合に発行されることがある)
業者に依頼する場合
海洋散骨業者を利用する場合は、火葬許可証のコピーを提出するよう求められることが多いです。
業者によっては、以下の書類も必要になることがあります。
- 遺族の同意書(親族間のトラブルを防ぐため)
- 遺骨引き渡し書(業者に遺骨を預ける場合)
- 散骨証明書(散骨後に業者が発行)
海洋散骨における埋葬許可証の取り扱い
項目 | 必要性 |
---|---|
埋葬許可証 | 不要(散骨は埋葬に該当しないため) |
火葬許可証(または火葬済証明書) | 保管推奨(正当な遺骨である証明のため) |
分骨証明書 | 分骨する場合は必要 |
散骨証明書 | 業者に依頼した場合は発行されることがある |
まとめ
個人で散骨する場合のポイント
- 火葬許可証を手元に保管しておく
- 散骨場所を記録しておく(GPSなど)
- 親族と相談し、トラブルを防ぐ
埋葬許可証は不要ですが、散骨後の供養やトラブル防止のため、火葬許可証や分骨証明書を適切に扱いましょう。